
マンションの駐車場は、住人にとって便利な設備ですが「専有スペース」なのか「共有スペース」なのかで扱いが異なるため注意が必要です。またマンションを購入したからといって、必ずしも駐車場を借りられるとは限りません。この記事では、マンション駐車場の区分やそれぞれの特徴、使用するにあたっての注意点などを解説します。
マンションの専有部分と共用部分の違い
マンションにお住まいの方にとって、駐車場は日常の利便性に直結する非常に重要な存在です。「当然、自分が契約して使っているんだから、自分のものに決まっている」と感じている方も多いかもしれません。しかし実際には、マンションの駐車場の所有や管理の仕組みは少し複雑です。
分譲マンションでは、「専有部分」と「共用部分」という二つの空間の区分があります。まず専有部分とは、区分所有者が個別に所有している空間で、おもにお部屋の内部(壁に囲まれた室内空間)を指します。
たとえば、リビングや寝室、キッチン、浴室などが専有部分にあたります。室内の壁紙を変えたり、ドアの色を変更したりといった改装も可能です。
ただし、自由にできるとはいえ、リフォームや設備の入れ替えなどを行う際には、マンションの管理規約や使用細則に従う必要があり、事前に管理会社への確認が求められる場合もあります。
反対に共用部分とは、共用部分は、専有部分以外の場所を指します。エントランス、共用廊下、階段、エレベーター、屋上や外壁、そして今回のテーマである駐車場も含まれます。共用部分は、すべての区分所有者の「共有財産」となっており、管理や使用には管理組合のルールが適用されます。
また、バルコニーやポーチ、窓、玄関ドアの外側なども共用部分に分類される「専用使用部分」とされており、特定の住戸の方が使用できる共用部という扱いになります。
マンションの駐車場は共用部分にあたるのか
では、肝心の「駐車場」は専有部分と共用部分のどちらになるのか、ということになりますが、結論からいうと、駐車場は共用部分にあたるケースがほとんどです。ここでは、駐車場の
駐車場は一体「誰のもの」なの?
多くの分譲マンションでは、駐車場は共用部分とされ、管理組合が契約者へ貸し出す形で利用できるようになっています。つまり、駐車場そのものは「管理組合の所有物」で、契約者はその区画を借りて使用しているだけという扱いです。
このように、たとえ月額使用料を支払っているとしても、「駐車場の一部を所有している」わけではないことを理解しておきましょう。
分譲方式の駐車場も一部に存在する
一方で、まれに駐車場区画そのものが「分譲」されているマンションもあります。このような「分譲方式」の場合、駐車場も区分所有の対象となり、所有権をもつことになります。
ただし、このようなケースはかなり少なく、ほとんどのマンションでは「賃貸方式」が一般的です。お住まいのマンションがどの方式を採用しているかは、管理規約や重要事項説明書などで確認できます。
共用部分だからこそのルールもある
駐車場が共用部分であるということは、勝手な使い方ができないということでもあります。たとえば、自分の契約している区画に物置やゴルフバッグなどの私物を置いてしまうと「共用部の不適切使用」として管理会社から注意を受けることがあります。
これは「マンション標準管理規約」(国土交通省)でも定められており、個人の占有物の放置は禁止されているのです。
駐車場の管理ポイント
マンションの駐車場を適正に使用・管理するためには、以下のようなポイントを押さえておく必要があります。
車庫証明(保管場所使用承諾証明書)の発行
自動車の購入時には「車庫証明」の提出が必要です。マンションの駐車場を利用する場合、管理組合が発行する「保管場所使用承諾証明書」が必要になります。発行の申請は管理会社や管理員を通して行いますので、早めに確認しておくとスムーズです。
駐車場の損傷と修繕費用の負担
駐車場は共用部分であるため、本来は管理組合がその保守管理を行いますが、例えば自分の車をバックさせる際に壁にぶつけて傷をつけた場合など、明確に「加害者が特定される」場合は、修繕費用を個人で負担しなければなりません。
一方で、加害者が特定できず損壊が発見された場合には、マンションで加入している共用部分用の損害保険で対応できることもあります。事故や損傷の際には、すぐに管理会社へ報告しましょう。
駐車場使用契約の失効に注意
駐車場は「マンション住戸と紐づいた契約」となっているため、専有部分を第三者に売却または賃貸した際には、駐車場使用契約も自動的に効力を失います。新たな所有者や賃借人が駐車場を使用する場合は、あらためて管理組合と契約を結ぶ必要があります。
まとめ
マンションの駐車場は、日々の生活に欠かせない存在である一方で、その所有権や利用ルールは意外と見落とされがちです。ほとんどのケースでは「共用部分」として管理組合が所有し、契約者へ賃貸する形式が一般的です。ご自身が使用している駐車場だからといって、私物を置いたり、勝手に改造したりすることはできません。マンションの管理規約や使用細則を確認し、トラブルのない適切な利用を心がけましょう。また、新たに自動車を購入したり、住戸を譲渡・賃貸する場合は、駐車場の使用権についても整理が必要です。些細な誤解がトラブルにつながることもあるため、気になる点があれば、早めに管理会社や管理組合に相談することをおすすめします。
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引用元:https://inovv.jp/
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